2012年2月7日火曜日

黄泉戸喫(よもつへぐい)



 黄泉戸喫(よもつへぐい)

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 国家というのは、単に土地を占拠すればいいというものではない。

 そこに住む国民がいて、何かの産業に従事し、

 その経済力を活用せねば王も軍人も役人も、

 その国を維持して行くことはできない。

 たとえ敵には負けなくても、滅びてしまう。

 しかしどんなに原始的でも経済活動には、利害が相反するジンクスがつきまとう。

 労働は時間と体力と資本を消耗する損失であり、

 その結果得られた収穫の代価=収入がその損失を上回らなければ永続きしない。

 その体制は滅びてしまう。

 けれども代価を払わずに収穫を奪い去る盗賊がいる。

 ところが古代社会を支えていた農水産業は、

 広い面積の土地や水域から収穫するしかないから、

 不眠不休で見張っているわけにはいかない。

 常に盗まれ、紛争が起こる。

 それを防ぐには強奪者を捕らえて処罰する強い警察力がいり、法律がいり、

 それらを支える権力と給与がいる。

 さらに必要なのは侵略者を撃退する兵力で、

 これらがなければ国民が従わないから、

 国家も政権も成りたたない。

 だがそれには国家の構成と、

 不正を処罰する根拠になる法律と税収がなければならない。

 いま私たちがここでお話ししている「建国」の時代とは、この法と力が備わって、

 国民がそれを認知した時、ということなのだ。

 古墳時代の甲冑(鎧兜)はギリシャ式の立派なものが出土しているから、

 武力で優勢だったことは確かだが、

 応神天皇たちはそれ以外に法律をもっていたのである。

 これまでは聖徳太子が定めた十七条憲法が、我が国法制化の最初だと教えられてきたが、

 それはこの建国の条件を考えると、根本的に間違っていたことがわかる。

 成文化したものが見つからないだけで、法律のない国家というものは考えられないからだ。

 允恭天皇が、氏姓を偽っている国民を摘発するのに、

 手を熱湯に入れさせたという「探湯(くかだち)」は古代法の施行例の1つであって、

 そうでなければ国民は、そんな裁決方法を承認しない。

 倭国には当然、そうした法律があったのである。

 その事実を伊弉諾・伊弉冉2尊の物語も、また明快に立証している。

 それはいっ?、何処で?、生まれた法律だったか?。

 イザナギはイザナミを連れもどそうと黄泉国(よみのくに)へ行って、

 妻に地上へ戻ろうと誘うと、

 妻は「私はもう黄泉戸喫(よもつへぐい)をしてしまったので戻れない」と、

 夫が早く迎えに来なかったことを、強く非難する。

 在来の学者はこれを単なるお伽話の一節として、何の考証もしていないが、

 この話が、古代日本に法律があった事実と、

 その文化の源がどこかを記録していたのである。

 それはもういうまでもなく、古代ギリシャの法律だったのである。

 しかしこの話の原話がギリシャ神話中の

 「オルペウスの冥界降だり」であるからというのではない。

 オルペウスとこの話は細部ではだいぶ違っている。

 ただ着想だけを利用して、実際にあった歴史を巧みに表現したものが、

 伊弉諾の尊の「黄泉(よみ)の国、降だり」だというのが正しい。

 ギリシャの黄泉(よみ)の国の王・ハデスは、

 ゼウスと収穫の女神・デメテルとの娘・ペルセボネを誘拐して黄泉に連れて行った。

 デメテルはゼウスに娘を取り返すように裁きを求めたが、

 ゼウスは弟にワイロを貰っていて、妻の頼みをきかない。

 デメテルは怒って大飢饉を起こす。

 困ったゼウスは

 「ペルセポネが黄泉で何も食べていなかったら連れ戻せるが、

  もし何か食べていたら、所属を決める古来の法律によって、

  ペルセポネはハデスの客ということになり、ハデスの妻になるしかない」

 という裁定を下した。

 ところがデメテルに恨みをもつ庭師が、飢えと乾きに苦しむペルセボネに、

 水々しいザクロを与え、彼女はそれを食べてしまった。

 ハデスはオリンボスの法廷で、

 その事実を証拠に「彼女は私の正当な妻だ」と主張したので、

 デメテルは敗訴してしまった。

 この古代ギリシャの珍しい法律が、

 そのまま伊弉冉尊説話でも

 「黄泉戸喫(よもつへぐい)。戸=国籍」の法律として使われ、

 国民を納得させていたのである。

 従来は、ギリシャ神話の高度に知性的な内容に比べて、

 日本神話は、「なんと貧弱な子供だましの神話か」と、海外で蔑視されてきた。

 しかしこの例の他にも多数の実例が見つかり、

 『記・紀』の内容は当時のギリシャと同じ文化と知性をもち、

 それを現実の歴史に当てはめて、

 人の守るべき道を教え、

 高度の政治経済の原則を、

 為政者たち読む者に伝えようとした実に優れた教科書であり、

 優れた文学作品だったことがわかったのである。

 『記・紀』は

 「こういう事件は、こう裁くのだ」という判例集でもあり、

 『聖徳太子憲法』以前に実在した我が国の『憲法』を教える、

 「具体的法令集」でもあったのである。

 だから、雲の上というより庶民的といった方がいい恋愛や、

 お家騒動や愚行、暴行が網羅されていて、

 天皇家にとっては、決して愉快な文化財ではない。

 しかしそれを「帝王学」や「政治学」の教科書として観ると、

 実に赤裸々に人間像を描き出していて、

 正邪善悪の実態と国民の眼を強く意識させるようにしてある。

 『記・紀』は対外宣伝用には不向きなほど、恥部をさらけ出していて、

 真実こそが生命である歴史記録としても、理想的なものというほかない。

 だからそれは実に高い知性の産物である。

 この高さが、皇室を現代まで永続させた第一の要因だったのだ。

 『記・紀』は本当の意味で

 私たちの「至宝」、人道の『聖書』なのである。

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